介護サービス情報の公表制度の訪問調査の受審(事業所の方)

1.制度の目的

 介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービスを利用または提供する制度です。しかし、利用者は、利用しようとする介護サービスの情報の入手が困難な場合が多 く、利用者に対して事業者に関する情報を適切に提供する環境整備が必要です。また、事業者においても、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、事業者が適切に選択されるよう事業者の情報を公平に提供される環境整備が必要です。
 このように「介護サービス情報の公表」制度は、利用者の権利擁護、サービスの質の 向上等に資する情報提供を図るため、事業者に対して介護サービス情報の公表を義務付けています。


2.介護サービス情報の公表制度の仕組み

 介護サービス情報の公表制度の仕組みは次のようになってます。


3.報告・調査・公表の計画

 介護サービス情報の公表に係る報告・調査・公表は、次により行われます。
 毎年度、県が作成する「介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画」および個別日程を記載した「介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表別表」に基づき実施されます。


 ※「介護情報サービスの公表に係る報告・調査・情報公表計画」および「介護情報サービスの公表に係る報告・調査・情報公表計画別表」は、岩手県のホームページで公表されています。

「県庁各部局」→「保健福祉部」→「長寿社会課」→「介護福祉担当」→「介護事業者の皆様へ」→「介護サービス情報の公表について」  


 (1)報告・公表

 県がサービス別・事業所別に作成した上の「計画別表」に基づき、事業者は「報告月」欄に記載された「月」表示に従い、事業所情報(基本情報及び運営情報)をインターネットで指定情報公表センターに報告します。指定情報公表センターは、内容を審査の上、公表します。


 (2)訪問調査と調査日程

 平成23年までは、毎年度、全ての事業所(ただし、年間100万円以上の介護報酬収入のある事業所を対象)を訪問して調査していましたが、平成24年度から訪問調査は、県が定める「介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」に基づき行われています。平成30年度からは、新たな調査指針に基づき、調査を行います。具体的には県の作成した「別表」の「調査月」欄に記載された「月」表示に従い調査します。
 なお、具体的な調査日程は、当法人が事業所と日程調整しながら決定します


4.介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針 (平成24年10月制定、平成30年3月改定)

 介護保険法施行規則第140条の47の2の規定により、事業所への訪問調査に関し、都道府県が定める「指針」に従って行うこととされています。  

  1. 6年に1回の訪問調査は、「運営情報」に関しての調査を行い、「新規事業者」に対する訪問調査は「基本情報」を中心に調査するものです。
  2. 「自ら調査を受ける」自主調査は、非常に大切な調査と考えます。
6年に1回の調査となっていますが、2年ごと又は3年ごとに自主調査を申し込まれることをおすすめします。

①担当職員が退職や採用等で変更となったり、制度変更や業務処理の変更などにより、記載方法が分からず誤った情報が公表させることを防止するため、2年ごと又は3年ごとに第三者のチェックを受けることで、過去の誤った情報を修正することができます。
②正確かつ信頼性の高い情報を提供するため、また、職員研修や業務の見直し・改善の一環として活用する場合などに利用できます。

なお、自主調査をご利用する場合は、申込をする必要があります。申込はいつでもできます。

指定情報公表センターとの手続きや調査日程等の調整が必要ですが、まずは当法人までご相談ください。
電話 019-604-8862
自主的に調査を受けた事業所は、公表画面上のリストでトップに表示されるため、利用申し込み等の連絡や問い合わせが得られやすくなります。 また、自ら外部の調査を受けたという特別なマークも表示され、積極的に透明性を確保しているという点で事業所の信頼性を高めます。
これは、閲覧する人にとって、事業所選びの大きな目安となるものです。

◆ 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」パンフレット

5.調査手数料

 この調査には、岩手県が定める岩手県手数料条例に基づく次の手数料がかかります。
 この調査手数料は、岩手県から徴収・収納委託を受けた指定調査機関(特定非営利活動法人いわての保健福祉支援研究会)に調査前に納入していただき、指定調査機関は、調査終了後、速やかに岩手県に納入するものです。

調査手数料 情報公表手数料
金額 26,000円 7,200円
納付先 指定調査機関

特定非営利活動法人
いわての保健福祉支援研究会
指定情報公表センター

公益財団法人
いきいき岩手支援財団


6.事務規程

 介護サービス情報の公表制度の仕組みは次のようになってます。

介護サービス情報の公表に関連する機関のリンク